国民年金は月額15,250円です(平成26年度の場合)。
20歳になった時に厚生年金や共済組合に加入していない場合や、またその加入している配偶者に扶養されていなければ加入義務があるのが国民年金です。
ただし、月々15,000ほどの金額を支払っていくというのは学生や低所得者にとっては本当に大変な負担だと思います。
また、年金の未納で差し押さえられる危険性があるのか?その場合の条件はどういったものか?
差し押さえられたくないけど、年金を払えない時はどの様にしたら良いのか?などについて調べてみました。
年金未納で差し押さえられるって本当なの?
今までならばよっぽどのことがない限り、国民年金未納による銀行口座などの差し押さえなどは無かったのですが、最近では年金制度崩壊の危機を背景に年金の未納を厳しく取り立てているという話も耳に入ってきます。
国民年金の保険料を滞納した者には強制執行を行うことが出来ると国民健康保険法に記されていますし、私の知人に聞いた話でも、督促状を半年間放置していたらある日突然にすべての銀行口座が差し押さえられていたというのです。
このようなことから、国民年金の未納により差し押さえられるといった話は本当のようです。
年金未納で差し押さえられる場合の条件とは?
年金の未納により、差し押さえられるのが本当だとしたなら、どのような条件下のもとに差し押さえが執行されるのでしょうか?
国民年金の支払いが一ヶ月滞っただけで、すぐさま差し押さえられる訳ではありません。
実際に差し押さえするには、それなりの条件があるようです。
初めに、「催促状」や「電話」などによる年金を支払ってほしい旨の連絡があり、それでも放置しておくと悪意があるとみなされ、差し押さえなどの強制執行につながるのではないかと考えられます。
年金未納で差し押さえられたくないけど払えない時はどうする?
年金の保険料を払えるものなら払いたい。でも、経済的な事情で支払うことが出来ないときはどの様にしたらいいのでしょうか?
一番いけないのは年金を未納にしておきながら、放置しておくことです。
催促状や電話を受ける前に、保険料の免除を申請することが大切です。
最悪の場合には預金差し押さえなどの強制執行を受ける場合があります。
国民年金の保険料の免除制度とは?
国民年金を支払うことが難しい人(失業や収入の減少など)が、自分自身で申請することにより、国民年金の保険料の納付を免除する制度があり、毎年7月より新年度として受付けています。
免除の申請をすることで負担を減らすことや差し押さえを回避することが可能になる場合があります。免除には全額免除、一部免除(1/4免除・半額免除・3/4免除)、若年者納付猶予および学生納付特例制度(大学生など対象)があります。
また、国民年金の保険料の免除申請は毎年申請する必要があります。
年度切替は7月で。免除申請は申請者本人の所得に応じて審査されますので、基準となる所得が確定するのが年度切替前月の6月ですので、7月~6月という免除期間になるわけです。
なお、平成26年4月より免除申請が出来る期間が拡大されています。
2年前に遡り免除申請を受付けていますので、2年前から未納が続いている方は、是非、免除申請の手続きをすることをお薦めします。
国民年金保険料の免除になる所得基準とは
国民年金保険料を免除してもらうには所得による審査があります。以下を参考にして頂ければと思います。
出典根拠:足利市ホームページ
URL:http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/nenkin-menjyo.html
国民年金保険料の免除制度のメリットとは?
免除申請をすることによるメリットは3つあります。
1.支払いを免除されることにより、生活が楽になる。
2.免除されることにより、差し押さえなどの強制執行の心配がなくなる。
3.免除の申請をすることで、障害を負ったり死亡した場合に、障害年金や遺族年金を受給できる。
上記が免除申請によるメリットですが、デメリットもあります。
それは、年金の支払いを免除されるということは、その分、将来もらえる年金が減るということです。(でも、国民年金の受給金学というのは微々たるものですので、多少減るとしても、現在の生活を楽にする方が賢い選択かもしれません)
まとめ
生活が苦しいからという理由で、国民年金を未納のままにしている方は少なくないようです。
しかし、放置したままですと強制執行を受けたり、万が一の時に障害年金や遺族年金などを受給できなくなってしまいます。
ですから、払えない場合には自ら進んで免除申請をすれば良いのです。
保険料が払えなくて心配している方の参考になれば幸いです。